【別荘焚火】敷地内の焚火でも消防署に申請を出しておいた方が良い【簡単】

こんにちは!ぽんちゃんです。

 

最近、休日になると遊び場(友人所有の別荘)に行って草刈りや薪割りをして過ごしているのですが、どうやら私たちのような新参者は地域住民の話題を独り占めしているようで話しかけられる機会が多くなってきました。

 

そんな中、たまたまご近所になった別荘暮らしのご夫婦に

「たとえ敷地内であっても消防署に焚火の申請書を出しておいた方が良い」

といったアドバイスを受けましたので紹介します。

 

田舎というのは都会と違って自衛意識がかなり高いので、普段から人の気配がほとんどしない別荘から煙が上がると119番通報をしてしまうケースが多いそうです。

この119番通報は大事を未然に防ぐ目的なので本来は感謝すべき行為なんですが、田舎暮らしをしたことのない新参者からしたら

 

敷地内で焚火をしてただけなのに近隣住民に通報されて消防車を呼ばれたッ!この地域の住民は私を歓迎していない!キーッ!」

 

とまるで自分が悲劇のヒロインのような解釈をして攻撃的になってしまう人もいるとのこと。

 

簡単な申請で消防車の出動だけは回避できますので、ご近所トラブルに発展する前に提出しておきましょう。

 

 

申請書の名前は

『火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届』

 

なんともタイトルからして紛らわしい名前なので普通に検索しても見つからないと思いますが、全国共通でこの名前を使っているらしく書式だけが市区町村によって違うようです。

 

Googleで

〇〇市 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届

と〇〇に居住地を入れて検索すればその地域の申請書式がヒットしますので必要な方は検索してみてください。(クリックで検索画面に遷移します。)

 

提出先は焚火をする地域の消防署になります。

この申請書は焚火を許可するものではなく、近隣住民から119番通報があった際に

 

「その家からは焚火の申請がされていますので大丈夫ですよ。」

 

消防車を無駄に出動させなくても良くなるものになります。

逆にこの申請がないと119番が入る度に消防車を出動させないといけなくなるので、通報者、消防署の為にも申請しておきましょう。

 

また、申請書と聞くと焚火をする度に申請するイメージになりますが、この申請書は発生予定日時を1年間有効(1/1~12/31)にしておいて、 実際に焚火をする日にだけ消防署へ連絡を入れるのが一般的な使い方のようです。(私たちが提出したエリア)

 

「焚火をして消防車を呼ばれる」

は自然豊かな別荘地や田舎暮らし初心者によくある洗礼らしいので、事前に申請して回避しましょう。

 

一度消防車を呼ばれると

「あの時、消防車が来てた家の人」

といったニックネームがつけられて数年は覚えているそうです。

 

あと敷地内の焚火といっても近隣住民の敷地内に煙や匂いを入れるのはトラブルのもとになりますので、家庭用の焚火では二次燃焼で煙とにおいがほとんど出なくなるSOLO STOVEをお勧めします。

 

除草した大量の草等はクリーンセンターに持ち込んでもあまり良い顔はされませんので、各家庭で燃やすのが一般的です。

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SOLO STOVEを使用すれば最初こそ煙が出ますが2次燃焼が始まると煙もにおいも出なくなります。

 

火柱がかなり高く上がりますので、観賞用の焚火ストーブとして人気が高いです。

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高火力で灰すらほとんど残りません。

 

 

 

焚火の申請書名はシンプルにして欲しいぽんちゃんでした。